高度治療継続者とは、障害者自立支援法の自立支援医療に規定されている。対象者区分の一つで,①疾病,病状等から対象となる者,または②疾病等にかかわらず高額な費用負担が継続することから対象となる者に区分される。
市町村等が認定し,経済的負担を軽減するため,月ごとの自己負担額に上限が設けられている。高額治療継続者の範囲は次のとおり。①医療保険の多数該当一申請者の属する医療保険の世帯が,過去1年間に3回以上,高額療養費の支給がある。②疾病・症状から該当一腎臓機能,小腸機能または免疫機能障害,統合失調症,噪うつ病・うつ病,てんかん,認知症等の脳機能障害または薬物関連障害(依存症等)等。