保険外併用療養費制度

保険外併用療養費制度とは、特定療養費制度は,高度先進医療や特別なサービス(選定療養)を受けた際に,診察料・薬剤料・入院料などの基礎的部分を医療保険が給付し,特別なサービスや特別な医療の部分を患者(被保険者)が自己負担する制度として行われてきた。保険外併用療養費制度はその特定療養費制度から2006年10月に名称変更されたもの。保険外併用療養費は,評価療養(厚生労働大臣が定める高度の医療技術を用いた療養,その他の療養であって保険給付の対象とすべきか否かについての評価を行うことが必要な療養),または,選定療養(被保険者の選定に係る特別の病室の提供やその他の療養)を受けた場合に支給される。評価療養は,先進医療,医薬品の治験に係る診療,医療機器の治験に係る診療,薬価基準収載前の承認医薬品の投与,保険適用前の承認医療機器の使用,薬価基準に収載されている医薬品の適応外使用などが挙げられる。また,選定療養は,特別の療養環境の提供,予約診療,時間外診療,200床以上の病院の未紹介患者の初診,200床以上の病院の再診,制限回数を超える医療行為,180日を超える入院,前歯部の材料差額,金属床総義歯,小児う触の

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