入院時食事療養費

入院時食事療養費とは、特定長期入院被保険者以外の入院患者に対し,入院時に療養の給付と併せて受けた食事療養の費用について支給される保険給付。

食事は入院時食事療養費として現物給付され,患者は1食当たりの標準負担額を一部負担金(一律定額)として保険医療機関に支払う。常勤の管理栄養士または栄養士が指導者(責任者)になり,適時適温の食事を提供し,地方厚生(支)局に届け出た場合の入院時食事療養(I)と,それ以外の入院時食事療養(H)がある。

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