入院診療計画

入院診療計画とは、入院患者に対して,医師や看護師などが共同で策定する総合的な診療計画。

入院診療計画について,厚生労働大臣が定める基準を満たした場合に限り,入院基本科や特定入院料が算定できる。算定基準として,病名,症状,治療計画,検査内容・日程,手術内容・日程,推定される入院期間,その他必要な事項を記載した入院診療計画書を交付し,入院日から起算して7日以内に患者に説明を行うことなどが定められている。

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