助産録とは、保健師助産師看護師法弟42条に基づき,助産師が分娩の介助を行った際,助産に関する事項を遅滞なく記載しなければならない記録。
記載事項は,保健師助産師看護師法施行規則第34条によって,分娩回数および生死産別,妊産婦の既往疾患の有無およびその経過,分娩の経過,処置の経過および処置-などが定められている。助産録は,病院・診療所または助産所の管理者が5年間保管しなければならない。
助産録とは、保健師助産師看護師法弟42条に基づき,助産師が分娩の介助を行った際,助産に関する事項を遅滞なく記載しなければならない記録。
記載事項は,保健師助産師看護師法施行規則第34条によって,分娩回数および生死産別,妊産婦の既往疾患の有無およびその経過,分娩の経過,処置の経過および処置-などが定められている。助産録は,病院・診療所または助産所の管理者が5年間保管しなければならない。