医療計画

医療計画とは、都道府県が適切な医療を提供する体制を確保するために定めた計画のことです。

1985年12月の医療法改正で医療資源の地域的偏在の解消、医療施設相互の機能の連携等を推進する目的で制度化され、計画の策定が都道府県に義務付けられました。一定の条件を考慮して病床を整備する単位として区域(医療圏)が設定され、その区域ごtの必要病床数が定められています。

2006年成立の第五次医療法改正では①有床診療所の48時間規制を廃止して基準病床数制度の対象として追加する②救急医療等確保事業として救急・災害・へき地・周産期・小児救急医療に取り組む、ことなどが盛り込まれて施行されています。

また、2008年4月から施行されている保健医療計画では、各医療圏における4疾病(がん、脳卒中、急性心筋梗塞、糖尿病)や5事業(救急医療、災害時医療、へき地医療、周産期医療、小児医療)に対する医療連携体制の状況について、医療機関名も含めて公表しています。

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