善管注意

善管注意とは、医療では,強制徴収権を行使しうる保険者が(強制徴収権のない)医療機関に代わって,未収となっている患者の一部負担金を徴収する制度。

健康保険法第74条と国民健康保険法第42条の2にそれぞれ規定されているもので,保険医療機関から保険者に対して未払い一部負担金の処分請求があった場合,保険者は,保険医療機関が“善良なる管理者と同一の注意”をもって一部負担金の支払いを被保険者に求めた(相応の督促努力をした)ことを確認したうえで,その処分請求を受理する(徴収を代行する)としたもの。略しで善管注意”と呼ばれる。

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