広告規制とは、医療機関の広告に関して医療法で定められた規制のことです。
医療機関は広告することを原則として禁止されていますが、事実や客観的な情報として個別にさだめられた事項などは認められています。
第四次医療法改正(2001年3月施行)により①指定居宅サービス事業者や指定介護療養型医療施設である旨、②日本医療機能評価機構が行う医療機能評価の結果、③医師・歯科医師の略歴・年齢・性別、④共同利用できる医療機器、⑤介護保険実施に伴う事項、 ⑥健康診査・保健指導・健康相談・予防接種の実施、⑦費用の支払い方法や領収に関する事項、⑧対応言語、などがあらたに広告できる事項として認められました。
さらに2002年4月からは、①専門医がいる旨、②治療法・治療実績、③日本医療機能評価機構の評価結果の詳細、④病床利用率、⑤理事長の略歴、⑥医師・看護師などの患者に対する配置割合、⑦電子カルテ導入、⑧患者相談窓口の設置、⑨医療安全のための院内管理体制の整備、などがあらたに認められました。
2007年4月からは、「施設・設備の映像、写真」「治療結果に関する分析を行っている旨、または分析結果を提供している旨」などが可能になりました。