応急入院

応急入院とは、精神保健福祉法で規定された入院形態の一つで、ただちに入院させなければ、精神障害の医療や保護に問題が生じるおそれがあり、他の入院形態では対処できない場合に、精神保健指定医の診察・判断の上、本人の同意がなくても72時間まで応急入院指定病院の届出を出している施設に入院させることができる制度です。

精神保健指定医が1名以上在籍する等の施設基準を満たした場合、精神科応急入院施設管理加算が算定できます。

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