応招義務

応招義務とは、「診療に従事する医師は、診療・治療を希望する患者を正当な事由なく断わることができない」ということです。医師法第19条にて定められています。

これは生命をあつかう医師の倫理観に対する規定であり、医師の選り好みや気分によて患者を選んではいけない、ということです。

また、断る場合の正当な事由とは「専門外の診療が必要」「医師が留守」「医師の体調不良で診察できない」「支払い能力があるいもかかわらず、常習的に支払いをしない患者」などがあげられます。

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