指定医薬品

指定医薬品とは、厚生労働大臣が薬事法の規定に基づき指定し、薬種商販売業が取り扱えない医薬品のことです。

生理学的製剤、毒薬、劇薬、抗生物質、放射性医薬品などがある。これらの医薬品は薬理作用が激しい、毒性・劇性が強い、品質の維持変化が著しい、副作用の発生頻度が高い、といった性質から高度に薬学的な知識が必要なため、その取扱いに制限を設けています。

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