救急告示制度

救急告示制度とは、消防法に規定する救急隊によって搬送される傷病者の医療を担当する医療機関を認定・告示する制度です。

都道府県知事は、開設者からの協力の申出があり、所定の基準を満たし、その地域の救急患者の発生状況などを勘案して必要と認定した医療機関について、その医療機関が救急病院・救急診療所であること、その認定が効力を持つ期限などを告示します。

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