未収金の時効

未収金の時効とは、患者から未払いの医療費に対する請求の権利が,時間の経過によって消滅すること(消滅時効)。

診療を行った日の翌日から3年とされている(民法)。なお,公立病院は地方自治法の適用を受け5年とする解釈がこれまでは一般的であったが,2005年11月の最高裁判決によって民間病院と同様に3年とされた。

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