標榜科目

標榜科目とは、医療法に基づき,医療機関が広告等に表示できる診療科目。

医業では内科,心療内科,精神科,神経科(神経内科),呼吸器科,消化器科(胃腸科),循環器科,アレルギー科,リウマチ科,小児科,外科,整形外科,形成外科,美容外科,脳神経外科,呼吸器外科,心臓血管外科,小児外科,皮膚泌尿器科(皮膚科,泌尿器科),性病科,こう門科,産婦人科(産科,婦人科),眼科,耳鼻咽喉科,気管食道科,リハビリテーション科,放射線科の27科,歯科医業では歯科,矯正歯科,小児歯科,歯科口腔外科の4科が政令で定められている。

また,それ以外に医師,歯科医師が厚生労働大臣の許可を得て広告ができる標榜科として麻酔科が医療法施行規則で定められている。2008年4月1日から「患者等への医療に関する情報提供の推進」に関する取組みとして,適切な医療機関の選択と受診を支援する観点から,広告可能な事項について大幅な規制緩和が行われ,従来からある内科や外科等基本となる20診療科名に厚生労働省令で定める①身体や臓器の名称,②患者の年齢,性別等の特性,③診療方法の名称,④患者の症状,疾患の名称-と組み合わせた診療科名も広告することが可能となった。例えば,胃腸内科,老年内科,女性内科,乳腺外科,疼痛緩和内科,児童精神科等である。なお,法令上根拠のない名称,組合せ診療科名で診療内容が明瞭でないもの,医学的知見・社会通念に照らして不適切な組合せ(例えば化学療法科,性感染症科,インプラント科等)は表示できない。一方,神経科,呼吸器科,消化器科,循環器科,皮膚泌尿器科(皮膚科,泌尿器科は単独であれば可能),性病科,こう門科,気管食道科,胃腸科にっいては,従来は可能であったが新たな標榜はできなくなった。ただし2008年4月1日以前から標榜している場合には,看板の書き換え等,広告の変更を行わない限り引き続き広告することが認められている。

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