欠格条項

欠格条項とは、資格・免許または業の許可などの欠格事由として,身体や精神の障害を掲げている法令の規定。

無条件に欠格の場合は絶対的欠格事由,条件による場合は相対的欠格事由という。

例えば,これまで医師法第3条には絶対的欠格事由として「目が見えない者,耳が聞こえない者又は口がきけない者には,免許は与えない」という欠格条項があった。しかし,欠格条項が障害者の社会活動への参加を不当に阻む要因となっているとの社会的批判を受け,内閣に設置された障害者施策推進本部によって対象となる60余りの制度について見直しが進められた。その結果,2001年6月の法改正により,厚生労働省関係30制度(医療従事者関連法規)については障害者に対する絶対的欠格条項が廃止された。

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