水質汚濁防止法

水質汚濁防止法とは、水質汚濁に関して,国民の健康の保護,生活環境の保全,および汚水・廃液による被害者の保護を目的として,1970年に制定された法律。

工場や事業場からの公共防水域への排出規制,地下水への浸透の規制,生活排水対策の推進,水質汚濁状況の監視,および水質汚濁による被害者の保護のため,事業者の損害賠償の責任等について定めている。同法で規制される排出水とは,特定事業場から公共用水域に排出される水であり,事業場には病院も指定されている。

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