混合診療

混合診療とは、保険診療と自由診療(自費診療)を1回の診察で同時に行うことです。

現在の日本の医療制度では、この混合診療は原則的に禁止されています。

例えば、保険診療で治療を行い、その一連の診療で保険未承認の診療を行う場合は、その全額(保険診療部分も含め)が患者の自己負担になってしまうことになります。

混合診療がなぜ禁止されているのかというと、これは日本の「国民皆保険制度」に関係しています。
現在の日本の医療制度では、全国民が保険診療を同じ価格で受けることができます。
これが、混合診療が解禁になると、自由診療(自費診療)を行う医療機関が増えて、所得が高い人は高い料金を払えば高度な医療を受けることができるようになります。また、その逆に所得の低い人は高度な医療を受けられないという弊害が生じてきます。
この状況は、資本主義社会では当たり前のことなのですが、現在の日本の国民皆保険制度を維持する上では大きな弊害であり、医師会が反対している主な理由です。

その逆に、混合診療が解禁されると「医療技術がさらに発達する」という意見も多くあるのは事実です。
また、TPPの解禁(医療分野も含めた)とともに国外から高度な医療技術が流入し、日本国内における医療の選択肢が増えるというのは患者側にとっては費用負担を除いてはメリットでもあります。

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