無料低額診療制度

無料低額診療制度とは、経済的な理由で必要な医療を受けることができない人を救済するために、無料もしくは低額で診療を受けられる制度です。

社会福祉法第2条第3項第9号に規定されており、1951年にこの制度は始まりました。要件を満たし届出を行った医療機関のみが実施することができます。

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