特定病原体とは、感染症法の2006年12月改正で新設された,病原体の類型。
生物テロや事故による感染症の発生・蔓延を防止するため,病原体等の管理体制の確立を目的に,病原体の所持・輸入等の禁止,許可の条件,所持者の義務等が定められている。一種病原体等から四種病原体等まで分類され,一種病原体等は痘そうウイルス,クリミア・コンゴ出血熱ウイルスなど,二種病原体等はペスト菌,ボッリヌス菌,炭疸菌など,三種病原体等は多剤耐性結核菌,狂犬病ウイルスなど,四種病原体等は腸管出血性大腸菌,コレラ菌,黄熟ウイルスなどが指定されている。