独立行政法人日本スポーツ振興センター法

独立行政法人日本スポーツ振興センター法とは、独立行政法人日本スポーツ振興センターの名称,目的,業務の範囲等について定めた法律。

センターの設立は2003年10月。中央省庁等改革基本法による国の行政機関の再編成において,日本体育・学校健康センターの業務などを承継した独立行政法人設立のために定められた。日本スポーツ振興センターは,国立競技場の運営,スポーツ振興くじ(TOTO)の実施などのスポーツ関連事業と,学校災害共済給付制度の運営などの学校関連事業を業務の柱に,スポーツの振興と児童生徒などの健康の保持増進を図ることを目的としている。学校災害共済給付制度とは,学校の管理下で発生した児童生徒の災害(負傷,疾病,死亡など)に対し,医療費の給付や死亡見舞金の給付を行う制度。国・学校の設置者・保護者の負担によって成り立っている。

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