精神通院医療

精神通院医療とは、精神障害者に対して、病院または診療所に入院させずに行われる医療のことです。

症状が軽快している場合でも、その状態を維持し再発を予防するために通院治療を続ける必要がある場合も、障害者自立支援法に基づく自立支援医療費の支給対象となります。

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