被扶養者

被扶養者とは、被保険者が主に扶養する者。

その範囲は,①直系尊属,配偶者,子,孫,弟妹,②被保険者の三親等内で同一世帯に属する者等が,健康保険法で規定されている。また,被扶養者に収入がある場合についても,その金額などに認定基準が設けられている。健康保険の対象となるが,保険事故による保険給付の受給権は被保険者にあるため,被保険者の家族療養費として給付される。なお,国民健康保険においては,被保険者は世帯主・世帯員となり,被扶養者の区分はない。

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