調剤録

調剤録とは、薬剤師法第28条第2項に基づき,薬剤師が調剤した際,その調剤内容を記載しなければならない記録簿。

記載事項は,薬剤師法施行規則第16条によって,薬名および分量,調剤量,調剤した薬剤師の氏名,処方せんの発行年月日-などが定められている。薬局管理者は,調剤録を最終記入日から3年間保管しなければならない。

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