長期漫然投与

長期漫然投与とは、同一の薬剤を長期にわたり継続して漫然と投与することです。

保険医療機関および保険医療療養担当規則第20条において「同一の投薬は、みだりに反復せず、症状の経過に応じて投薬の内容を変更する等の考慮をしなければならない」と定められており、投薬に対する治療効果判定等がなされなければ、地方厚生局による指導・監査の対象となります。

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