任意継続

任意継続とは、健康保険の被保険者が退職等で資格を失ったとき、希望によって一定条件のもと,被保険者として加入が継続できる制度。

その条件として,資格喪失の前日までに継続した2ヵ月以上の被保険者期間があること,被保険者でなくなった日から20日以内に届出を行うこと,保険料は被保険者の全額負担,等がある。任意継続被保険者の期間は原則として2年間である。なお,健康保険法改正によって2007年4月以降は,傷病手当金,出産手当金の支給対象からは除かれた。

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