国民健康保険被保険者資格証明書

国民健康保険被保険者資格証明書とは、民健康保険被保険者資格証明書災害その他の特別な事情がないにもかかわらず,保険料(税)納付を1年以上滞納した場合に,被保険者証を返還する代わりに交付される文書。

2000年4月,運用的な扱いから義務的な扱いになった。資格証明書を医療機関に提出することで保険診療を受けられるが,医療費はいったん全額負担となる。後日,保険者に特別療養費として自己負担分を請求できるが,この場合,保険料の滞納分に充当される。

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