臨床修練制度

臨床修練制度とは、日本の医師・歯科医師免許をもたない外国人医師・歯科医師が,研修のために日本国内で診療を行うことを許可する制度(「外国医師等が行う臨床修練に係る医師法第十七条等の特例等に関する法律」)。

発展途上国の医療水準の向上に寄与する目的で設けられ,2年以内の臨床修練を行うことができる。厚生労働大臣が指定する病院で,臨床修練指導医の実地指導監督下においてのみ医業を行うことができる。ただし,処方せんは交付できない。

-Sponsored Links-