実費徴収

実費徴収とは、療養の給付とは直接関係のないサービスや物の費用について、患者から実費を徴収することです。厚生労働省の通知で、実費徴収が可能なサービス等が明確にされています。

具体的には、①日常生活上のサービスにかかる費用(おむつ代、病衣貸与代、クリーニング代、ゲーム機・パソコン等の貸出料、など)②公的保険給付とは関係のない文書の発行にかかる費用(証明書代等)③診療報酬点数上、実費徴収可能と明記されている費用④医療行為ではあるが、治療中の疾病または負傷にたいするものではないものにかかる費用(予防接種、美容形成等)⑤その他(外国人患者の通訳料など)、これらについては、療養の給付と直接関係のないサービス等として実費徴収が可能とされています。

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