肢体不自由児施設

肢体不自由児施設とは、児童福祉法第43条の3に規定される児童福祉施設の一つで、上肢・下肢また体幹の機能障害のある児童を治療するとともに、独立自活に必要な知識技能を与えることを目的としています。

通所による入所者のみを対象としる施設を「肢体不自由児通園施設」、病院に収容することを要しないが家庭における養育が困難な肢体不自由児を入所させる施設を「肢体不自由児療護施設」と呼びます。

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