採血および供血あっせん業取締法

採血および供血あっせん業取締法とは、血液製剤の製造などに伴う採血によって生じる保健衛生上の危害を防止し,適正な血液利用や被採血者の保護を図ることを目的に,1956年に制定された法律。

血液製剤等の原料とする事業目的で人体から採血しようとする者は,採血を行う場所ごとに所定の手数料を納め,厚生労働大臣の許可を受けなければならない。

-Sponsored Links-