生活保護法

生活保護法とは、生活困窮者に対して,その程度に応じて必要な保護を行い,最低限度の生活を保障するとともに,その自立を助けることを目的に制定された法律。

生活保護は原則として要保護者,その扶養義務者または同居の親族の申請に基づいて開始し,以下の8種の保護がある。

生活扶助,教育扶助,住宅扶助,医療扶助,介護扶助,出産扶助,生業扶助,葬祭扶助。このなかで,医療扶助は一部を除いて現物給付だが,その他は金銭給付である。医療扶助のうち医療の給付は,厚生労働大臣または都道府県知事が指定した「指定医療機関」において現物給付される。収入額によっては患者の自己負担が生じることもある。生活保護法による受給者は国民健康保険の被保険者資格が失われるので,生活保護法と国民健康保険の併用はない。その他の医療保険の場合は,費用の負担において,医療保険が優先され,残りの額が生活保護法により公費負担となる。また,その他の公費負担制度も生活保護法に優先して適用される

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