毒物及び劇物取締法

毒物及び劇物取締法とは、毒物と劇物について,保健衛生上の見地から必要な取締りを行うことを目的に,1950年に制定された法律。

毒物はシアン化ナトリウム・水銀・ヒ素など27品目,劇物は過酸化水素・重クロム酸・硫酸など93品目が定められ,医薬品と医薬部外品以外のものをいう。このほかに特定毒物が9品目ある。

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